2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
対象債権者の範囲というところで、債務整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含むこととすると。 今申し上げました災害援護貸付けの債権者は市町村でありますが、この市町村というのは例示された中には挙がっておりませんけれども、その他の債権者に含まれるということでいいのかどうか、まずここを確認させてください。
○西田政府参考人 このガイドラインを策定した趣旨というところですが、これはガイドラインの「目的」のところにも書かれているんですが、中小企業金融における経営者保証について、主たる債務者、保証人、そして対象債権者において合理性が認められる保証契約のあり方を示すということと、主たる債務の整理局面における保証債務の整理というものを公正迅速に行うための準則、いわゆる私的整理というものの準則として定めることによって
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインにおきましては、保証債務の整理に当たりまして、対象債権者は合理的な不同意事由がない限り、当該債務整理手続の成立に向けて誠実に対応するという旨が明記されております。
○政府参考人(細溝清史君) この経営者保証ガイドラインそのものは、まさに民間の主たる債務者、保証人、対象債権者によって合意を取るところの準則になるというものでございます。
○政府参考人(細溝清史君) ガイドラインの立て付け上、対象債権者は、まずは経営者保証を求めない可能性について検討することになっております。その結果、やむを得ず、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断をされた場合に、その保証契約を締結するに先立ちまして、主たる債務者と保証人に対して説明を行うということになっております。
具体的には、経営者の財産の状況、保証債務の弁済計画、資産の処分、換価の方針、対象債権者に要請する保証債務の減免等の事項が盛り込まれることとなります。 他方、機構が特定債権買い取りの支援の有無を決定するに当たりましては、先ほど申し上げましたように、法律上、申し込みをした事業者における弁済計画について、「労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。」というふうに書いてございます。
しかもですよ、それを金融機関に、QアンドAによると、最後は金融機関、対象債権者が判断するというふうに書いているんです。金融機関だって、社会通念上適切な範囲を丸投げされてしまうとやっぱり困るのかなと。社会通念上適切な範囲という定め方がけしからぬと言っているわけではありません。しかし、もう少し具体的に書くことができなかったのかと、こういうふうに考えておりますが、政府参考人、いかがですか。
本ガイドラインにおける対象債権者についてでございますが、これはガイドラインのQアンドAにも書いてございますが、中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、あるいは将来これを有する可能性があるものというふうに規定されているところでございます。
おりますけれども、対象の債権者となる可能性のある金融機関、これからの出向者は協議会の統括責任者にはなれないという規定を置いておりますし、それから、実際の再生支援業務にかかわる者としては、出向元が対象債権者となり得る、そういうスタッフは原則としてその当該案件にはかかわらないというルールも設けておりまして、そういった意味から、中立性に配慮した運用を行っているところでございます。
すなわち、具体的なこれらの事業再生を進めるに当たりまして、このガイドライン等の中で、既に社会的におおよそ確認できているような、そういうようなこの再生についてのルール、すなわち対象債権者の債権放棄の場合における株主責任あるいは企業経営者の責任などについて一定のルールがもうできていると、こういうふうに我々は見ておりまして、これらのルールについては事前に定めていただき、そのルールに従いながら、当然、この産業再生